民法/配偶者居住権
配偶者居住権とは、
夫や妻が亡くなった後も、残された配偶者がその家に無償で住み続けられる権利
です。
2020年の民法改正で新しくできました。
具体例
夫Aが死亡。
遺産は、
- 自宅(2,000万円)
- 預金(2,000万円)
合計4,000万円です。
相続人は妻Bと長男C。
配偶者居住権がない場合
妻Bが今後も自宅に住みたいなら、自宅そのものを相続する必要があります。
すると、
- 妻B → 自宅2,000万円
- 長男C → 預金2,000万円
となります。
妻Bは家はあるけど、現金がほとんど残りません。
配偶者居住権がある場合
自宅を
- 住む権利(配偶者居住権)
- 所有権
に分けて考えます。
例えば、
- 妻B → 配偶者居住権
- 長男C → 自宅の所有権
とすることができます。
すると妻Bは、
「家の所有者ではないけど、そのまま住み続けられる」
一方で、
預金も多く相続できる
可能性があります。
イメージ図
普通の所有権
所有権
├─住む権利
├─貸す権利
├─売る権利
└─処分する権利
配偶者居住権
配偶者 → 住む権利だけ
子ども → 所有権
配偶者居住権の特徴
① 原則として終身
配偶者が亡くなるまで住めます。
② 無償
家賃を払う必要はありません。
③ 他人に売れない
配偶者居住権は配偶者本人のための権利です。
そのため、
「この権利を100万円で売ります」
はできません。
④ 勝手に増築できない
建物所有者の承諾が必要です。
これは先ほど勉強した条文ですね。
試験用に一言で覚えるなら
配偶者居住権=配偶者が亡くなった後も、自宅に無償で住み続けることができる権利
です。
土地家屋調査士試験では、
- 成立要件
- 登記請求権
- 修繕・増改築
- 消滅事由
あたりがよく問われますが、まずは
「所有権ではなく、住む権利だけを保護する制度」
と理解できれば十分です。
被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、配偶者居住権を成立させることはできない。
はい、簡単にいうと、
亡くなった人が、配偶者以外の人とも建物を共有していた場合、その建物には配偶者居住権を設定できない
ということです。
具体例
父Aが死亡。
自宅を、
- 父A:1/2
- 長男B:1/2
で共有していたとします。
妻Cはその家に住んでいました。
この場合、父Aが亡くなった後、
「妻Cに配偶者居住権を設定して、そのまま住ませよう」
とはできません。
なぜなら、建物の共有者に「妻以外の人(長男B)」がいるからです。
逆にOKなケース
父A:1/2
妻C:1/2
のように、妻とだけ共有していた場合は、この制限には引っかかりません。
試験では
「被相続人+配偶者以外の第三者が共有」→ 配偶者居住権 ×
と覚えればOKです。
配偶者は居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をすることができない。
はい。これは配偶者居住権を持っている配偶者についてのルールです。
具体例
夫Aが亡くなり、妻Bが自宅について配偶者居住権を取得したとします。
自宅の所有権は長男Cが相続しました。
つまり、
- 妻B → 住む権利(配偶者居住権)
- 長男C → 建物の所有権
という状態です。
ここで妻Bが、
「この家、狭いから部屋を増築しよう!」
と思ったとしても、勝手に増築することはできません。
👉 所有者である長男Cの承諾が必要です。
なぜ?
配偶者居住権は、
「住み続けていい」という権利
であって、
「建物を自由に改造していい」という権利
ではないからです。
なので、
普通に住む
→ OK
勝手に改築・増築
→ NG(所有者の承諾が必要)
と覚えればOKです。
ちなみに、修繕については別のルールがあります。ここも試験では区別して出されます。
配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることはできない。
はい。これはちょっとややこしいですが、**「配偶者自身も建物の共有持分を持っている場合」**の話です。
具体例
夫Aが死亡。
自宅について、
- 妻B:1/2の共有持分
- 長男C:1/2の共有持分
を持っているとします。
さらに妻Bには配偶者居住権も設定されていたとします。
その後、配偶者居住権が消滅したとします。
普通なら、
「配偶者居住権が消滅したから、妻Bは家を出て、Cに返還してください」
となりそうですよね。
でも、それはできません。
なぜなら妻Bは、配偶者居住権とは別に、建物の1/2の所有権(共有持分)を持っているからです。
つまり、
配偶者居住権が消滅しても、妻Bの「所有者として建物を使用する権利」までは消えない。
ということです。
超簡単に覚えると
配偶者居住権が消滅
↓
「住む権利」は消える
でも、
配偶者自身が建物の共有持分を持っている
↓
「所有者として使う権利」は残る
なので、
「居住権が消えたから出ていけ!」とは言えない
ということです。
試験では、
「配偶者が共有持分を持っている → 配偶者居住権が消滅しただけでは返還請求できない」
と覚えるといいです。
居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
はい。これはかなりシンプルです。
具体例
夫Aが亡くなり、妻Bが配偶者居住権を取得したとします。
一方、自宅の所有権は長男Cが相続しました。
つまり、
- 妻B → 配偶者居住権
- 長男C → 建物の所有権
という状態です。
ここで妻Bは、
「配偶者居住権を登記しておきたい」
と長男Cに求めることができます。
すると、長男Cには、その登記を備えさせる義務があります。
なぜ登記が重要?
配偶者居住権は、登記しておくことで建物を取得した第三者などに対抗できるからです。
例えばCがその建物をDに売却した場合でも、
Bが配偶者居住権の登記をしていれば、Dに対しても「私はここに住む権利があります」と主張できます。
試験ではここだけ
配偶者居住権を取得した配偶者 → 登記を請求できる
建物所有者 → 登記を備えさせる義務がある
つまり、
「所有者が自分から登記してあげる」のではなく、配偶者から請求されたら所有者は登記手続に協力する義務がある
というイメージです。
婚姻期間が二十年以上の夫婦間において、配偶者居住権の遺贈または死因贈与がされた場合には、その遺贈または死因贈与は、特別受益とは取り扱わない。
はい。これは**「20年以上結婚している夫婦について、配偶者居住権を特別受益として相続分から差し引かない」**というルールです。
具体例
夫Aと妻Bが25年間結婚していたとします。
夫Aが亡くなる前に、
「妻Bに、この家の配偶者居住権を遺贈する」
という遺言を残していました。
Aが亡くなった後、妻Bは配偶者居住権を取得します。
普通なら「特別受益」が問題になる
例えば、妻Bが生前に夫Aから婚姻のための贈与などを受けていた場合、その贈与を特別受益として扱い、相続分から差し引くことがあります。
しかし今回のような、
婚姻期間20年以上の夫婦間で、配偶者居住権を遺贈・死因贈与した場合
は、原則として特別受益として扱いません。
つまり、
「妻Bは配偶者居住権をもらったから、その価値を妻の相続分から差し引きます」
とはしない、ということです。
なぜこんな特別扱いをするの?
簡単にいうと、
長年連れ添った配偶者の居住を保護するため
です。
例えば25年間夫婦として暮らしてきた妻に、
「死んだ後も、この家に住んでいいよ」
という趣旨で配偶者居住権を遺贈したのに、
「それは特別受益だから、妻の相続分から差し引きます」
としてしまうと、妻の保護になりにくいですよね。
そこで法律が、
20年以上の夫婦+配偶者居住権の遺贈・死因贈与
→ 特別受益として扱わない
としています。
試験ではこれだけ
婚姻20年以上 + 配偶者居住権 + 遺贈・死因贈与
→ 特別受益にしない
この3点セットで覚えるといいです。
特別受益とは?
はい。特別受益は、簡単にいうと、
相続人の中に、生前に被相続人から特別に財産をもらっていた人がいる場合、その分を相続の前払いとして考える制度
です。
具体例
父Aが亡くなり、相続人が
- 長男B
- 次男C
の2人。
父Aが亡くなった時の財産は2,000万円だったとします。
普通なら、
- B:1,000万円
- C:1,000万円
です。
ところが、Bは生前に父Aから、結婚資金として500万円をもらっていたとします。
すると、
「Bはすでに500万円もらっているのに、死亡時の財産もCと同じ1,000万円もらうのは不公平じゃない?」
となります。
そこで特別受益を考慮します。
計算すると
死亡時の財産
2,000万円
+
Bが生前にもらった500万円
↓
2,500万円
を相続財産とみなします。
BとCの相続分は1/2ずつなので、
- B:1,250万円
- C:1,250万円
ただしBはすでに500万円もらっているので、
B:1,250万円 − 500万円 = 750万円
となります。
最終的に、
- B:750万円
- C:1,250万円
です。
つまり何をしている?
特別受益は、
「先にもらっていた分を、相続分の中に組み込んで計算し直す」
制度です。
なので、
特別受益=相続の前払い
くらいに覚えておくとかなり分かりやすいです。
そして、さっきの話につながります。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、配偶者居住権を遺贈・死因贈与した場合
↓
原則として特別受益として扱わない
という特別なルールがあるわけです。
