民放/遺留分

相続欠格、廃除、相続放棄、包括受遺者

遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人であるが、これらの者であっても相続欠格、廃除、相続放棄によって失った者には遺留分はない。また、包括受遺者にも遺留分はない。

まず遺留分権利者は誰?

原則として、

① 配偶者
② 子(その代襲相続人を含む)
③ 直系尊属(父母など)

兄弟姉妹には遺留分がありません。

具体例① 普通の相続

例えばAさんが亡くなって、

妻B
子C
子D

が相続人だったとします。

この場合、

B・C・Dは遺留分権利者です。

例えばAが遺言で、

「財産はすべて友人Eに相続させる」

と書いていても、

B・C・Dには一定の割合の遺産を取り戻す権利があります。

これが遺留分です。

① 相続欠格の場合

ここが少しややこしいです。

例えば、

A=父
B=息子

で、BがAを殺害してしまったとします。

Bは相続欠格となり、相続人としての資格を失います。

すると、

「本来なら子だから遺留分があるはず」

とはならず、B自身には遺留分もありません。

つまり、

相続人としての資格を失った → 遺留分もない

と考えると分かりやすいです。

ただし、Bに子Cがいれば、Cが代襲相続人となって遺留分を持つ場合があります。

② 廃除の場合

例えば、

A=父
B=息子

で、BがAに対して虐待などをしていたため、家庭裁判所によって相続人から廃除されたとします。

Bは相続人ではなくなるので、

B自身には遺留分がありません。

ただし、ここでもBに子Cがいたら、Cが代襲相続人となり、Cには遺留分があります。

③ 相続放棄の場合

ここは試験で特に注意です。

例えば、

A=父
B=息子

で、Aが死亡した後、Bが相続放棄したとします。

Bは相続放棄によって、最初から相続人でなかったものとみなされます。

したがって、

Bには遺留分もありません。

ただし、相続欠格・廃除とは違って、相続放棄の場合は代襲相続も発生しません。

例えばBに子Cがいても、

Bが相続放棄

Cが代襲相続

とはなりません。

ここは覚えておきましょう。

④ 包括受遺者の場合

ここも重要です。

例えばAが遺言で、

「私の財産の全部を友人Bに遺贈する」

としたとします。

Bは包括受遺者です。

つまり、Bは遺言によって財産を包括的に受け取る人です。

でもBは、

相続人ではありません。

したがって、

包括受遺者=遺留分権利者ではありません。

包括受遺者には遺留分はありません。

遺留分侵害額の請求権の時効

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも同様とする。

具体例

Aさんが亡くなり、相続人が

妻B
子C

だったとします。

Aさんが遺言で、

「財産1,000万円をすべて友人Dに遺贈する」

としたとします。

すると、BやCの遺留分が侵害される可能性があります。

そこでBやCは、Dに対して「遺留分侵害額を請求します」ということができます。

① 「知ったとき」から1年間

例えば、

2026年4月1日
Aさんが死亡。

Bはその日に、

「Aが亡くなったこと」

「財産をDに全部遺贈したこと」

を知ったとします。

この場合、

2026年4月1日から1年間

が期限です。

つまり、

2027年4月1日までに請求しないと、時効で消滅します。

ポイント

単に、

「父が亡くなった」

だけではなく、

「相続が始まったこと」と「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」を知った

ことが必要です。

② どんなに知らなくても10年

では、Bが遺贈の存在を知らなかったらどうでしょう?

例えば、

2026年4月1日
A死亡。

しかしBは、

「Dに財産を全部遺贈した」

という事実を知らなかった。

そのまま9年間知らなかったとしても、

相続開始から10年

が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。

つまり、

2026年4月1日 → 2036年4月1日

で10年です。

Bが2035年に初めて遺贈の事実を知ったとしても、そこからさらに1年間あるわけではありません。

10年の経過で消滅します。

「相続が始まる前」と「相続が始まった後」

相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得たときに限り、その効力を生ずる。相続開始後においては、家庭裁判所の許可は不要である。

はい。これは「相続が始まる前」と「相続が始まった後」で扱いが違うという話です。

具体例

父A、子Bがいるとします。

Aには1,000万円の財産があり、Bには遺留分があります。


① 父Aがまだ生きている場合

例えばBが、

「お父さんの財産について、私は遺留分をもらわなくていいよ」

と言ったとします。

これだけでは、遺留分を放棄したことにはなりません。

相続開始前に遺留分を放棄するには、

家庭裁判所の許可が必要

です。

つまり、

B「遺留分を放棄します」

家庭裁判所「許可します」

遺留分放棄の効力が発生

という流れです。

なぜ家庭裁判所の許可が必要?

父Aが生きている間に、

「遺留分はいらないから、全部お兄ちゃんにあげて」

と子Bに無理やり言わせるようなことも考えられます。

そこで、相続開始前の遺留分放棄については、家庭裁判所が関与することになっています。


② 父Aが亡くなった後

今度はAが死亡して、相続が開始しました。

Bに遺留分があるものの、Bが、

「私は遺留分を請求しません」

と自分の意思で決めた場合。

この場合は、

家庭裁判所の許可は必要ありません。

Bが自分の意思で遺留分を放棄することができます。


つまり試験ではこう覚える

相続開始前

遺留分を放棄する → 家庭裁判所の許可が必要

相続開始後

遺留分を放棄する → 家庭裁判所の許可は不要


時系列で見ると

父が生きている

「遺留分を放棄したい」

家庭裁判所の許可が必要

父が死亡(相続開始)

「遺留分を放棄したい」

家庭裁判所の許可は不要


試験での引っかけ

例えば、

「相続開始後に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要である。」

これは ×

逆に、

「相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要である。」

これは です。

「前は許可いる、後は許可いらない」

これだけ覚えておけば、この論点はかなり取りやすいです。

共同相続人の一人のした遺留分の放棄

共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。したがって、共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分が増加するものではない。

受遺者または受贈者の無資力によって生じた損失

受遺者または受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰するとされている。したがって、遺留分権利者が遺留分侵害請求をした受贈者Aが無資力であったため、遺留分侵害請求の利益を受けることができない場合でも、遺留分権利者は、Aよりも前に贈与を受けたBに対して、Aから受けられなかった分の遺留分侵害請求をすることはできない。

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